[概要]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者(法人を含みます。)が支払を受ける対象利子について、外国居住者等所得相互免除法第15条第1項から第10項までの規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は非課税を受けるために行う手続です。

[手続根拠]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条から第2条の5

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は非課税を受けようとする者

[提出時期]

平成29年1月1日以後最初に対象利子の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法・部数]

1 対象利子の支払者(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を含みます。以下同じです。)ごとに届出書を正副2通作成して対象利子の支払者に提出し、対象利子の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
 なお、記載事項に異動が生じた場合において、異動が生じた記載事項が届出書の「4(1)」の「額面金額」、「債券の数量」若しくは「対象利子の金額」又は「4(2)」の「元本の金額」若しくは「対象利子の金額」の増加又は減少によるものである場合には、異動に係る届出書の提出を省略することができます(公募社債の利子等の一定の対象利子については、既に提出した届出書に記載した対象利子と異なる種類の対象利子の支払を受けることとなる場合においても、異動に係る届出書の提出を省略できます。)。

2 無記名の債券に係る対象利子については、その支払を受ける都度、この届出書を正副2通作成して対象利子の支払者に提出し、対象利子の支払者は、正本をその支払者の所轄税務署長に提出してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類]

  • 1. 日本と外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国との間で課税上の取扱いが異なる事業体について外国居住者等所得相互免除法第15条第3項から第10項までの規定に基づく源泉徴収税額の軽減又は非課税を受ける場合には、次の点にご注意ください。
    • (1) 外国法人であって、その外国法人に係る外国ではその外国法人の株主等である者が納税義務者とされるものが支払を受ける対象利子については、その外国の居住者である株主等である者の所得として取り扱われる部分についてのみ外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
      • 1 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用を受ける対象利子について、その外国法人に係る外国の法令においてその株主等である者の所得として取り扱われることを明らかにする書類(外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。3において同じです。)
      • 2「外国法人の株主等の名簿(様式10)(PDF/225KB)」
      • 3 外国居住者等所得相互免除法第15条第3項又は第4項の規定の適用を受けることができる株主等である者がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
      • 4 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の株主等である者に関する居住者証明書
    • (2) 外国において設立された団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされるものの構成員(その団体が設立された外国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、次の書類を添付してください。
       なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他の全ての構成員から「団体の構成員の名簿(様式10)(PDF/225KB)」に記載すべき事項について通知を受け、その事項を記載した「団体の構成員の名簿(様式10)(PDF/225KB)」を提出した場合には、全ての構成員が届出書を提出しているものとみなされます。
      • 1 外国居住者等所得相互免除法第15条第5項から第10項までの規定の適用を受ける対象利子について、その外国において設立された団体が設立された外国においてその団体の所得として取り扱われることを明らかにする書類(外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。3において同じです。)
      • 2「団体の構成員の名簿(様式10)(PDF/225KB)」
      • 32に記載された構成員がその外国において設立された団体の構成員であることを明らかにする書類
      • 4 外国の租税に関する権限のある機関の団体に関する居住者証明書
  • 2. 元本がその真実の所有者以外の者(対象利子の支払を受ける者以外の者)の名義によって所有されている場合には、元本の真実の所有者であること及びその元本が真実の所有者以外の名義によって所有されている理由を証するその名義人の発行した証明書を、その翻訳文とともに添付してください。
  • 3. この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状を、その翻訳文とともに添付してください。
  • (注) この届出書に記載された事項その他外国居住者等所得相互免除法の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

外国居住者等所得相互免除法に関する届出書(対象利子に対する所得税の軽減・非課税(復興特別所得税の非課税))(PDF/641KB)

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。

[提出先]

対象利子の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(源泉所得税担当)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。