[概要]

我が国と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます。)が、我が国の法人から支払を受ける租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除きます。以下「相手国居住者等上場株式等配当等」といいます。)について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は免除の適用を受けようとする者

[提出時期]

特に定められていません(特例届出書の提出をした場合には、その提出の日以後、交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等について上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることができます)。
 平成26年1月1日以後の支払より適用になります。

[作成・提出方法]

 特例届出書を作成して相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者に提出し、当該支払の取扱者は、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出してください。
 この特例届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

※ 当該支払者の取扱者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、正副2部を作成して支払の取扱者に提出し、当該支払の取扱者は正本を当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出してください。

[添付書類・部数]
  1. 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
  2. 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。
    1. (1) 外国法人が支払いを受ける上場株式等の配当等であって、租税条約の規定によりその株主等の所得として取り扱われるものについては、相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)の所得として取り扱われる部分についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
      1. 1 外国法人が支払を受ける上場株式等の配当等が、相手国の法令においてその株主等の所得として取り扱われる場合には、その株主等が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「外国法人の株主等の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
      3. 3 その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
      4. 4 相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

      なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、3の各株主等のものを添付してください。

    2. (2) 相手国の居住者に該当する団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされる団体の構成員(その団体の居住地国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、この特例届出書に次の書類を添付してください。
       なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他のすべての構成員から「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)」に記載すべき事項について通知を受けその事項を記載した「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)」を提出した場合には、すべての構成員が特例届出書を提出しているものとみなされます。
      1. 1 団体が支払を受ける上場株式等の配当等が、居住地国の法令においてその団体の所得として取り扱われる場合には、その団体が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
      2. 2 「相手国団体の構成員の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
      3. 3 2に記載された構成員が相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける団体の構成員であることを明らかにする書類
      4. 4 相手国の権限ある当局の団体の居住者証明書

      なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける団体のものを添付してください。

  3. この特例届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

(注) この特例届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
 適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

  1. (注1) 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者は、特例届出書を受理しようとする場合には、あらかじめ、「特例届出書の受理に関する届出書」(PDFファイル/248KB)を当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出してください。
  2. (注2) 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者は、光ディスク等を提出する場合には、「光ディスク等(特例届出書適用分)送付書」(PDFファイル/133KB)を光ディスク等に添付して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出してください。
  3. (注3) 光ディスク等に格納したファイルの暗号化処理を行った場合には、復号パスワードなどを記載した「光ディスク等(特例届出書適用分)パスワード連絡票」(PDFファイル/125KB)を光ディスク等とは別に、上記(注2)の所轄税務署長に提出してください。
[提出先]

相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者を経由してその支払の取扱者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条〜第2条の5、第9条の5〜第9条の9

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