[概要]

我が国が締結した租税条約の相手国の居住者(法人を含みます。)が、租税条約の規定により割引国債の償還差益に対する所得税及び復興特別所得税が軽減又は免除される場合に、その割引国債の発行時に源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税額について、その償還金の支払を受ける際にその源泉徴収税額の還付を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄に掲げる割引国債の償還差益に対する源泉徴収税額の還付を受けようとする者

[提出時期]

割引国債の償還を受ける日の前日までに提出してください。

[作成・提出方法]

請求書を作成し、その償還金の支払者に提出し、償還金の支払者は還付請求書の「5」の欄の記載事項について証明をした後、還付請求書をその支払者の所轄税務署に提出してください。

※ 償還金の支払者がe-Taxソフトで請求書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、請求書を正副2部作成して、その償還金の支払者に提出し、その支払者は正本をその支払者の所轄税務署に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
  1. 1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
  2. 2 この還付請求書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。
  3. 3 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。
     外国法人が支払を受ける償還差益であって、租税条約の規定によりその株主等の所得として取り扱われるものについては、相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)の所得として取り扱われる部分についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
    1. 1  外国法人が支払を受ける償還差益が、相手国の法令においてその株主等の所得として取り扱われる場合には、その株主等が課税を受けていることを明らかにする書類(該当する場合のみ添付してください。)
    2. 2 「外国法人の株主等の名簿(様式16)(PDFファイル/171KB)
    3. 3 その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
    4. 4 相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書
      なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、3の各株主等のものを添付してください。
[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

その償還金の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

源泉徴収税額の還付金を受領するときは、還付金の支払者所定の領収証書を償還金の支払者に提出してください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の4、第9条の5第12項、第9条の6第12項

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