[概要]

外国預託証券の受託者又はその代理人が、その外国預託証券の真実の所有者の受けるその外国預託証券に係る剰余金の配当につき租税条約の規定又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定に基づく源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることのできるものであるかどうかの調査を要するため、その配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8月を経過した日までの間その配当に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けるための手続です。

[手続対象者]

上記[概要]欄の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けようとする者

[提出時期]

外国預託証券に係る剰余金の配当の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[作成・提出方法]

配当の支払者ごとに申請書を作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、その支払者の所轄税務署長に提出してください。

※ 配当の支払者が、e-Taxソフトで申請書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を正副2部作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は正本を、その支払者の所轄税務署長に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

配当の支払者を経由して、その支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条第1項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条第7項において準用する場合を含みます。)

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