[概要]

国内において芸能人等の役務提供事業を行う非居住者又は外国法人で、その役務提供の対価が租税条約の規定により国内に恒久的施設を有しないことなどの理由で免除となるもの(以下「免税芸能法人等」といいます。)が支払を受ける芸能人等の役務提供の対価に対しては、いったん20.42%の税率による源泉徴収が行われますが、その源泉徴収された所得税及び復興特別所得税については、その免税芸能法人等がその免除とされる対価のうちから芸能人等に対して支払う役務提供報酬につき所得税及び復興特別所得税を徴収して納付した後に還付請求を行う(還付されるべき税額を納付すべき税額に充当することもできます。)ことにより還付されることとなります。
この場合、免税芸能法人等が支払を受ける対価につき徴収される所得税及び復興特別所得税の税率20.42%を15.315%に軽減する特例がありますが、この届出はその特例の適用を受けようとする場合に行う手続です。

[手続対象者]

芸能人等の役務提供事業の対価につき徴収される所得税及び復興特別所得税の税率(20.42%)について軽減(15.315%)する特例の適用を受けようとする免税芸能法人等

[提出時期]

対価の支払を受けるときまでに届出をする必要があります。

[提出方法]

届出書を作成の上、対価の支払者に提出し、対価の支払者のその支払者の所轄税務署長に提出してください。

※ 対価の支払者が、e-Taxソフトで届出書を提出される場合は、申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を正副2部作成して、対価の支払者に提出し、その支払者は正本を、その支払者の所轄税務署に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

[提出先]

役務提供報酬等の対価の支払者の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 なお、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第41条の22、租税特別措置法施行令第26条の32第3項、租税特別措置法施行規則第19条の14、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条、同施行令2条、同省令第1条の3

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