[概要]

非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(財産等を基金又は基本金に組み入れる方法(以下「特定管理方法」といいます。)により管理している又は管理していた公益法人等に限ります。)が、その贈与等に係る財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなったとき又は特定管理方法により管理しなくなった場合の手続です。
 なお、国立大学法人等又は公益社団法人若しくは公益財団法人が贈与等に係る財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合には、これらの法人の所轄庁がその事実を国税庁長官に通知することとされていますので、これらの法人については上記の手続を行う必要はありません。

[手続対象者]

非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等のうち、平成30年4月1日以後に贈与等に係る財産等について特定管理方法による管理を開始したもの

[提出時期]

次の@又はAのいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく提出してください。
@ 公益法人等が財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合
A 公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合

[提出方法]

届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

公益法人等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

措置法施行令第25条の17第14項