公益法人等が個人から贈与等により取得をした資産(その資産に係る代替資産又は買換資産に該当するものを含みます。)を所有する場合に、その資産の移転につき措置法第40条第5項から第10項までに規定する書類(届出書)の提出が必要かどうかを判断するため、その資産が同条第3項に規定する財産等であるかどうかの確認を求める場合の手続です。
確認が必要な公益法人等
措置法第40条第5項から第10項までに規定する書類(届出書)の提出期限に間に合うよう、余裕を持って提出してください。
申請書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面で申請書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
確認申請書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
確認が必要な公益法人等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第40条第16項、措置法施行令第25条の17第31項、措置法施行規則第18条の19第32項