[概要]

非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(譲渡法人)が、非課税承認に係る財産等を幼保連携型認定こども園の設置のために他の公益法人等に贈与しようとする場合の手続です。

[手続対象者]

譲渡法人

[提出時期]

贈与の日の前日まで

[提出方法]

届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で届出書及び添付書類を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

譲渡法人の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

措置法第40条第10項、措置法施行令第25条の17第22項、措置法施行規則第18条の19第19項