[概要]

承認申請書を提出した方が死亡した場合で、寄附をした方の相続人及び包括受遺者が、国税庁長官の発する租税特別措置法第40条第1項後段の規定による承認申請に関する書類を受領する代表者を指定する場合の手続です。

[手続対象者]

寄附をした方の相続人及び包括受遺者

[提出時期]

[提出方法]

届出書及び添付書類を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で届出書及び添付書類を3部作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

  1. 1 承認申請書を提出した方の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本等又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 3 遺言書の写し(包括受遺者がいる場合のみ)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

寄附した方の所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法第13条第1項