[概要]

確定優良住宅地等予定地のための譲渡(措法31の23)をした土地等が優良住宅地等の特例(措法31の21)に該当することになった旨を届出するための手続きです。

[手続対象者]

確定優良住宅地等予定地のための譲渡(措法31の23)をした方

[提出時期]

土地等の買取りをした者から優良住宅地等の特例(措法31の21)に該当することになった旨の書類の交付を受けたとき

[提出方法]

下記の届出書に土地等の買取りをした者から交付を受けた書類を添付し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届出書に添付する書類の一覧表

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第31条の2第6項、租税特別措置法施行規則第13条の3第13項