[概要]

買換え等の特例(措法33、36の2、37、37の5又は震災特例法12)の適用を受ける場合に、買換(代替)資産の取得が譲渡の年の翌年以降となるときの手続きです。

[手続対象者]

  • ・ 譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年12月31日までにその取得をした買換資産をその居住の用に供する見込みである方
  • ・ 収用等のあった日の属する年の翌年1月1日からその収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間内に代替資産を取得する見込みである方

など

[提出時期]

譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで

[提出方法]

e-Tax※1で明細書及び確定申告書を作成の上、提出※2してください。
なお、確定申告書等作成コーナーをご利用の場合、譲渡所得の入力においては「計算結果入力」のみ対応しており、「譲渡所得の内訳書」とともに、当該明細書を別途、郵送等により提出※2していただく必要があります。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で明細書を作成の上、書面で作成した確定申告書等とともに、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第36条の2第5項、租税特別措置法施行規則第18条の4第5項 など