印紙税納付計器の設置承認及び被交付文書に対する納付印の押なつを併せて請求する場合の手続です。
印紙税納付計器の設置承認及び被交付文書に対する納付印の押なつを併せて請求しようとする者
印紙税納付計器の設置承認及び被交付文書に対する納付印の押なつを併せて請求しようとするとき
承認申請書を3部作成の上、送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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印紙税納付計器の設置場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
・税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
印紙税法第10条第1項、第2項、印紙税法施行令第8条第1項、第3項