[概要]

財務省令で定める税務署の税務署長に対して税印の押なつを請求する場合の手続です。

[手続対象者]

印紙税の税印の押なつを求めようとする者

[提出時期]

印紙税の税印の押なつを求めようとするとき

[作成・提出方法]

請求書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

  1. ※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
     利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  2. ※2 書面で請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

  1. 1 税印押なつを受けようとする課税文書
  2. 2 税印押なつを受けようとする課税文書に課されるべき印紙税額を納付した領収証書

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

税印を押すことのできる税務署

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

※ 株券に対して税印押なつを受けようとする場合には、株券の発行価額が明らかとなる書類(新株式発行に関する取締役会の決議公告の写しなど)を提示してください。

[手続根拠]

印紙税法第9条第1項、印紙税法施行令第6条第1項、印紙税法施行規則第2条第1項