1 概要

 給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者の方がお住まいの市町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要があります。

 平成29年1月以降は、地方税における手続を電子的に行うシステムである地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになります。

 同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。

【ご注意!】

○ この提出方法は、オンラインにより電子的に給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票を作成・提出する場合の仕組みであるため、光ディスク等や書面により提出する場合には、従来どおり、市町村及び税務署にそれぞれ提出する必要があります。

○ この提出方法は、eLTAX対応ソフトであるPCdesk(対応税務ソフトを含みます。)を利用することが必要となりますので、e-Taxソフト等、e-Taxのみを対象としたソフトでは、一括作成・送信は行えません。

<イメージ図>

イメージ図

1 電子的提出の一元化ができる対象帳票

(1) 地方税

1 給与支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)

2 給与支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)

3 公的年金等支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)

4 公的年金等支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)

(2) 国税

1 給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用)

2 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分以降用)

3 公的年金等の源泉徴収票(平成28年分以降用)

4 公的年金等の源泉徴収票合計表(平成28年分以降用)

2 電子的提出の一元化を行うためのe-Taxにおける事前準備

 給与・公的年金等の源泉徴収票をeLTAXに一括送信するためには、e‐Taxの利用者識別番号の取得や電子証明書の登録などの事前準備が必要です。

3 送信内容の確認

 送信した源泉徴収票のe-Taxでの受信結果については、e-Tax受付システムへログインし、メッセージボックスに格納されている受信通知により確認する必要があります。

2 電子的提出の一元化について調べる

※ eLTAXでの提出用データの作成等については、地方税共同機構からのお知らせをご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問合せください。(eLTAXホームページへ移動します)

3 電子的提出の一元化により源泉徴収票の本店等一括提出を行う場合

(1) 本店等一括提出に係る承認がお済みの方

1 eLTAXにおいて合計表作成の際に、「本店一括」欄にチェックを行った上で、合計表及び源泉徴収票を送信してください。

2 本店等一括提出を行う場合に添付する合計表付表は、eLTAXでは作成・送信ができませんので、別途、e-Taxソフト(WEB版)等から作成の上、送信してください。

(2) 本店等一括提出に係る承認がお済みでない方

1 提出する日の2カ月前までに「支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書(PDF/144KB)」を所轄税務署に提出してください。

21の申請書を提出し、承認された後の手続は、(1)と同様です。

4 ソフトウェア開発業者の方へ(仕様書について)

 e-Tax及びeLTAXの仕様については、地方税共同機構からのお知らせに掲載しておりますので、ご確認ください。(eLTAXホームページへ移動します)

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