上記法定調書の提出手続です。
損害保険会社、共済事業を行う法人
支払った日の属する月の翌月15日
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
平成30年分以後の支払調書
平成28年分以後の支払調書
平成27年分以前の支払調書
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
相続税法第59条第1項第1号