[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続対象者]

外国親会社等から経済的利益の供与等を受けた役員等が勤務する内国法人又は外国法人の国内における営業所等の長

[提出時期]

供与等があった日の属する年の翌年3月31日(非居住者のうち、供与等を受けた経済的利益の全部又は一部が所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得となるものを受けた者に係る調書の場合には、翌年4月30日)

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

令和元年分以後の調書

平成28年分以後の調書

平成27年分以前の調書

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法第228条の3の2