社会保障・税番号制度の導入により、平成28年1月1日以後に開始する事業年度等については、申告書に法人番号を記載していただくことになります。

また、平成26年度税制改正により、国際課税原則の帰属主義への見直しが行われたことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度等に使用する申告書の様式を改訂しています。

このため、平成28年4月1日以後に終了する事業年度等分の申告書別表の一部につきましては、事業年度等の開始日によって使用する様式が異なりますので、次の該当する事業年度等に応じたものを御使用ください。

※ なお、国際課税原則の帰属主義への見直しの概要につきましては、「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし(平成27年10月)(PDF/967KB)」をご参照ください。