内国普通法人等を設立した場合の手続です。
内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※ 一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に該当するため、法人設立届出書の提出は不要です。ただし、新たに収益事業を開始した場合は、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要です。
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
定款、寄付行為、規則又は規約の写し
※資本金1億円以上の内国普通法人が書面提出される場合 2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第148条、法人税法施行規則第63条