税務署から交付された「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の記載内容について、訂正を依頼する場合に行う手続です。
※ この手続は、申請者から金融商品取引業者等に提出された交付申請書等に記載された内容と次の事項に相違がある場合であって、かつ、「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の訂正が必要と見込まれる場合にのみ行うことができる手続です。
申請者の氏名(フリガナを含みます。)、生年月日、基準日住所
申請者の氏名(フリガナを含みます。)、生年月日、住所
税務署から交付された「非課税適用確認書」又は「未成年者非課税適用確認書」の訂正を依頼しようとする金融商品取引業者等の営業所の長
特に定められていません。
訂正依頼書を作成の上、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
※ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供を行った金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長が訂正依頼書を提出する場合には、の書類の添付を省略して差し支えありません。
金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁のホームページの「国税庁等について」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
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