[概要]

投資組合契約を締結している組合員である非居住者または外国法人(以下、「外国組合員」といいます。)で、この投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行う者が有する恒久的施設帰属所得について所得税を課さない特例の適用を受けるために行う手続です。
 また、以前に提出した申告書の内容に変更があった場合及び申告書を提出した日の翌日から5年を経過した場合にも手続が必要となります。

[手続対象者]

投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する外国組合員で、次の5つの条件を同時に満たす者

  1. 1 この投資組合の有限責任組合員であること
  2. 2 この投資組合の業務執行行為を行わないこと
  3. 3 この投資組合の組合財産に対する持分割合が25%未満であること
  4. 4 この投資組合の無限責任組合員と特殊の関係にないこと
  5. 5 この投資組合契約(外国組合員が既にこの特例の適用を受けている場合には、この投資組合契約以外のこの外国組合員が締結しているこの適用に係る投資組合契約を含みます。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとした場合には、恒久的施設帰属所得(所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得)を有しないこととなること

[提出時期]

  • 特例適用申告書を初めて提出する場合
    外国組合員が投資組合の配当の取扱者に提出する時期は特に定められていません(この特例は提出の日以後の期間について適用されます。)。
  • 特例適用申告書を変更申告書として提出する場合
    以前の申告書の記載内容の変更があった日以後最初にこの投資組合契約に基づく組合利益の配分があったものとみなされる日の前日(非居住者である場合には、この日又は変更の日以後最初に国内源泉所得を有することとなった日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、提出しなければなりません。
  • 特例適用申告書を更新申告書として提出する場合
    特例適用申告書を提出した日、変更申告書を提出した日又は更新申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した日以後最初にこの投資組合契約に基づく組合利益の配分があったものとみなされる日の前日(非居住者である場合には、この日又は変更の日以後最初に国内源泉所得を有することとなった日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、提出しなければなりません。

なお、これらの申告書を外国組合員から受け取った配当の取扱者は、その受領日を含む月の翌月10日までに提出先に提出してください。

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・投資組合の組合利益の配分の取扱者に提出し、配分の取扱者は、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申告書3部を投資組合の組合利益の配分の取扱者に提出し、配分の取扱者は、そのうち2部を提出先に持参又は送付してください。変更申告書を提出する場合も同様です。

[添付書類]

申告書の提出部数については、[提出方法]を参照してください。
添付書類については、所轄税務署長に提出する申告書1部につき契約書の写しを1部添付してください。
なお、契約書が外国語で作成されている場合は、その翻訳文を併せて添付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

投資組合の組合利益の配分の取扱者を経由して、この取扱者の事務所等の所在地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第41条の21、同法第67条の16、租税特別措置法施行令第26条の30、同令第39条の33、租税特別措置法施行規則第19条の12、平成30年改正法附則第84条

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