[概要]

相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈について納付すべき相続税額のあるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその発行会社に譲渡した場合において、一定の手続の下で、その譲渡対価の額がその譲渡した株式に係る資本等の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに譲渡所得の金額の計算をする特例制度を受けるために行う手続きです。

[手続対象者]

上記「概要」欄の相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈について納付すべき相続税額のあるもの

[提出時期]

非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに提出してください。

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・非上場株式の発行会社に提出し、当該発行会社は届出書のPDFファイルを譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、非上場株式の発行会社に提出し、当該発行会社は譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに提出先に持参又は送付してください。

なお、当該発行会社はこの届出書の写しを作成し、5年間保存しなければなりません。

[添付書類]

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

非上場株式の発行会社の本店又は主たる事務所の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第9条の7、租税特別措置法施行令第5条の2、租税特別措置法施行規則第5条の5

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。