[概要]

公的年金等の支払者が、簡易な扶養親族等申告書の提出について国税庁長官の承認を受けている場合には、公的年金等の受給者は、その年の前年に提出した扶養親族等申告書に記載した事項と異動がないときは、本来の記載事項に代えて、その異動がない旨を記載した簡易な扶養親族等申告書を提出することができることとされています。
この申請は、公的年金等の支払者が、その承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

「概要」欄に掲げる承認を受けようとする公的年金等の支払者

[提出時期]

簡易な扶養親族等申告書を最初に受理しようとする年の前年の10月31日までに提出してください。

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書3部を提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁の紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

所得税法第203条の6第2項、所得税法施行令第319条の9第1項、所得税法施行規則第77条の6

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