この届出は、免税芸能法人等に該当する外国法人等が、自己が国内又は国外において支払った芸能人等の役務提供報酬につき源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付する場合又は自己が支払を受けた芸能人等の役務提供の対価につき源泉徴収された所得税及び復興特別所得税について還付を受けようとする場合において、納税管理人を選任したときに行う手続です。
上記「概要」に記載する納税管理人を選任した免税芸能法人等
特に定められていません。
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を提出先に持参又は送付してください。
芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書の提出先である当該対価の支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第117条、国税通則法施行令第39条
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