所得税法第206条第1項に規定する源泉徴収の免除証明書の交付を受けた個人が、その交付を受けた後、次に掲げる事情が生じた場合に行う手続です。
上記「概要」欄に掲げる事実が生じた個人
氏名若しくは住所(居所)を変更した場合又は免除証明書の交付要件に該当しないこととなった場合に、遅滞なく提出してください。
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。なお、交付を受けている証明書は、提出先に持参又は送付してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を2部作成し、交付を受けている証明書を添付して、提出先に持参又は送付してください。
交付を受けている証明書
源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
(注) 住所(居所)を変更した場合には、変更後の住所(居所)を所轄する税務署に届け出ることになります。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法第206条第2項、所得税法施行令第325条
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