年末調整による不足額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が通常の月の平均金額の70%未満となる場合に、その不足額の徴収の繰延べを受けるために行う手続です。
不足額の全額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が本年1月から11月までの税引後の給与の平均月割額の70%未満となる人で、繰延べの承認を受けようとする人
承認を受けようとする年度の最後の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、給与の支払者を経由してe-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を給与の支払者を経由して提出先に持参又は送付してください。
給与の支払者を経由して、その支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
所得税法第192条2項、所得税法施行令第315条、第316条
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