[概要]

不服申立てに係る利害関係人が参加人として不服申立てに参加することの許可を求める場合の手続です。

[手続対象者]

当該不服申立てに係る利害関係人

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出にあたってのお願い

[添付書類]

必要に応じて添付してください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

1 再調査の請求に係るもの(国税通則法)

  1. 委任状(代理人の権限を証する書類)(参加人用)(PDF/100KB)
    ※代理人の権限が消滅した場合は、『代理権消滅届出書(再調査の請求への参加人用)(PDF/95KB)』を提出

2 審査請求に係るもの(行政不服審査法)

  1. 委任状(代理人の権限を証する書類)(PDF/262KB)
    ※代理人の権限が消滅した場合は、『代理権消滅届出書(PDF/262KB)』を提出

[様式・記載要領]

1 再調査の請求に係るもの(国税通則法)

2 審査請求に係るもの(行政不服審査法)

[提出先]

再調査の請求をした税務署長、国税局長(再調査の請求に係るもの)、審理員(審査請求に係るもの)

[受付時間]

➢e-Tax

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

➢e-Tax以外

1について、税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

2について、国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法第109条、行政不服審査法第13条