[概要]

不服申立てを取り下げる場合の手続です。

[手続対象者]

不服申立てを取り下げようとする者

  • ※代理人によって取り下げをする場合は、審査請求人から特別の委任を受けていることが必要です。

[提出時期]

不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、不服申立てを取り下げることができます。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、取下書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で取下書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

1 再調査の請求に係るもの(国税通則法)

2 審査請求に係るもの(行政不服審査法)

[提出先]

不服申立てをした税務署長、国税局長又は国税庁長官に提出してください。

[受付時間]

➢e-Tax

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

➢e-Tax以外

1について、税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

2について、国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

国税通則法第110条、行政不服審査法第27条