不服申立てを取り下げる場合の手続です。
不服申立てを取り下げようとする者
不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、不服申立てを取り下げることができます。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、取下書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で取下書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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再調査の請求に係るもの(国税通則法)
審査請求に係るもの(行政不服審査法)
不服申立てをした税務署長、国税局長又は国税庁長官に提出してください。
➢e-Tax
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
➢e-Tax以外
について、税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
について、国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第110条、行政不服審査法第27条