(確定所得申告書の記載事項)

  1. 第四十七条 法第百二十条第一項第十一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一 法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  3. 二〜八 (省略)
  4. 九 法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
  5. 十〜十六 (省略)
  6. 十七 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除又は配当控除に関する事項
  7. 十八 控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)
  8. 十九 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、申告者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び申告者との続柄)
  9. 二十 外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、その控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
  10. 二十一 その他参考となるべき事項

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)

  1. 第七十三条 法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一 法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第一号において同じ。)
  3. 二〜七 (省略)
  4. 2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  5. 一 法第百九十四条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
  6. 二〜四 (省略)
  7. 3 (省略)

(給与等の源泉徴収票)

  1. 第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第二号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
  2. 一 その支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
  3. 二 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    • イ 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、電話番号及び個人番号又は法人番号
    • ロ 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
  4. 三〜六 (省略)
  5. 七 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
    • イ 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。ロにおいて同じ。)並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨
    • ロ 控除対象扶養親族の数並びに当該控除対象扶養親族の氏名及び個人番号
    • ハ〜ニ (省略)
  6. 八〜十二 (省略)
  7. 2 (省略)
  8. 3 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
  9. 一 その申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  10. 二〜三 (省略)
  11. 4 (省略)
  • (※)太字の部分は改正部分である。
  • (※)上記は、申告書等への番号記載の例である。