マイナンバー制度の目的

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、平成28年1月1日よりマイナンバー制度が導入されました。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策など、法令又は条例で定められた事務において利用可能です。

一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

マイナンバー制度の概要

  1. 1 マイナンバー・法人番号の通知等

    マイナンバー(個人番号)については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定され、市区町村から住民票の住所に通知(※)されます。マイナンバーを含む個人情報は、法令又は条例で明記された場合を除き、第三者に提供してはなりません。法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、「法人番号指定通知書」により通知を行っています。また、法人等の基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供しています。

  2. ※ 個人番号の通知は、令和2年5月24日までは、「通知カード」(本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されたカード)により行われてきましたが、「通知カード」の発行手続が廃止され、令和2年5月25日以降は、「個人番号通知書」により行われます。

  3. 2 国税分野での利活用

    国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)や法人番号が記載されることで、法定調書の名寄せや申告書との突合が正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながっているものと考えています。

  4. 3 納税者等の利便性の向上

    国税庁においては、マイナンバー制度の導入以降、以下のとおり、納税者利便の向上施策に取り組んでまいりました。

    1 平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)、住宅ローン控除等の申告手続において、住民票の写しの添付が不要となりました。

    2 平成29年1月から、マイナポータル(※1)とe-Taxとの認証連携を開始したことにより、マイナポータルにログインすれば、e-Tax用のIDとパスワードを入力することなく、メッセージボックスの閲覧、納税証明書に関する手続、源泉所得税に関する手続、法定調書に関する手続が利用可能となりました。

    3 平成31年1月から、e-Taxメッセージボックスに格納された申告等に係る情報がマイナポータルから確認できるように、令和元年9月からは、記帳説明会等の各種説明会の開催案内がマイナポータルに届くようになりました。

    4 令和元年11月から、前年に給与所得の源泉徴収票等の法定調書(※2)を提出した方のマイナポータル及びe-Taxメッセージボックスに「法定調書提出期限のお知らせ」が届くようになりました。
     なお、当該お知らせを通じて、本年度に提出すべき給与所得の源泉徴収票等の法定調書がない旨のご回答が可能です。

    5 令和2年分の年末調整や所得税確定申告手続から、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となりました(マイナポータル連携)。対象となる控除証明書などの種類は、順次拡大しており、今後も自動入力による申告手続等の簡便化を推進していきます。

    今後も、マイナンバー制度を活用した納税者利便の向上に努めてまいります。

    (※1)「マイナポータル」は、政府が運営するオンラインサービスです。子育てをはじめとするオンライン申請や、行政機関等が保有する自分の情報の閲覧・取得ができたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。

    (※2)「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」とは、「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」をいいます。