[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税、相続税

概要

土地の貸し借りが行われる場合に、権利金などの支払が一般的となっている地域において、借地人から土地を又借りして家を建て替えるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。

しかし、親の借地に子供が家を建て替えたときに親に権利金や地代を支払うことは通常ありません。

このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、親の借地を使用貸借して子供が家を建て替えた場合の贈与税と相続税については、以下のとおりです。

贈与税の課税

借地権の使用貸借により借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。

この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出してください。

この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。

なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。

将来相続する際の相続税の課税

この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他の人に賃貸している借地権の評価額ではなく、自分で使っている借地権の評価額となります。

根拠法令等

昭48直資2-189

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

贈与財産の範囲

◆関連する税務手続

[手続名]借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。