[令和5年4月1日現在法令等]

住宅取得資金の贈与以外に贈与を受けた場合

Q

私は令和5年1月1日において18歳です。また、私の令和5年分の合計所得金額は300万円です。55歳の父から令和5年5月に車の購入資金として100万円の贈与を受けました。その後、同年6月に父から私の居宅の新築資金として2,500万円の贈与を受けて工務店に支払いました。建物は同年8月に完成したので、すぐに入居しました。
 住宅取得資金の2,500万円のうち500万円については直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を適用し、残りの金額については相続時精算課税選択の特例を適用できるでしょうか。また、100万円は一般の贈与として暦年課税の110万円の基礎控除があるので課税されないと思いますが、いかがでしょうか。

A

住宅取得資金の2,500万円については、それぞれの特例の要件を満たす限りそれぞれの特例を適用できます。また、相続時精算課税選択の特例を適用した場合は、その年以後の住宅取得等資金以外の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることになります。したがって、100万円の贈与についても相続時精算課税選択の特例が適用され、2,500万円の特別控除の対象となりますので、暦年課税の110万円の基礎控除を適用することはできません。

なお、相続時精算課税選択の特例を適用するためには、贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書および一定の書類を添付して所轄税務署に提出する必要があります。

(相法21の9〜12、措法70の2、70の3、措通70の3-4)

(注)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

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