[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。

なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である場合

受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

イ 受贈者の氏名、生年月日

ロ 受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること

2 受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の6の8)」の適用を受ける特例事業受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)

(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類

(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類

3 受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)

(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類

(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類

(注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

根拠法令等

相法21の9、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、相令5、相規11、措規23の5の6、23の5の7、23の5の8

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]贈与税の申告手続

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

関連コード

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