[令和5年4月1日現在法令等]

事業的規模でない不動産貸付けの場合

Q1

事業的規模でない不動産の貸付けの場合であっても、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象となりますか。

A1

相続開始の直前において、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した部分は、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の対象となります。その減額割合は50%です。ここでいう貸付事業とは「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」および事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいますので、事業規模は問わずこの特例の対象となります。
ただし、この特例の対象となる不動産の貸付けは相当の対価を得て継続的に行うものに限られていますので、使用貸借により貸し付けられている宅地等は特例の対象になりません。

(参考)相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された場合

相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。)は、貸付事業用宅地等の対象となりませんが、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(準事業以外の貸付事業をいいます。)を行っていた被相続人等の貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しないこととされております。
したがって、被相続人等が行っていた不動産の貸付けが事業的規模でない準事業であった場合には、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等として、この特例の対象にはならないこととなります。

(措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-13)

農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地に係る小規模宅地等の特例

Q2

農業用耕うん機、トラクター、農機具等の収納や農作業を行うための建物の敷地の用に供されている土地は、小規模宅地等の特例の対象となる事業用宅地等に該当しますか。
なお、土地の地目は宅地となっています。

A2

農機具等の収納又は農作業を行うことを目的とした建物の敷地は、他の要件を満たす限り小規模宅地等の特例の対象となる事業用宅地等に該当します。
ただし、建物又は構築物の敷地であっても、次の(1)または(2)に該当するものについては、たとえ建物等の敷地であっても同特例の対象となる事業用宅地等には該当しません。

(1) 温室その他の建物でその敷地が耕作の用に供されているもの

(2) 暗きょその他の構築物でその敷地が耕作・養畜等の用に供されるもの

上記の土地は建物等の敷地とはいえ、農地または採草放牧地に該当し、それらについては、一定の要件を満たす場合には、農地等の納税猶予の特例を適用することができます。

(措法69の4、措規23の2)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。