[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。

修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

1 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。

(注1) 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)

(注2) 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務調査等で帳簿の提示又は提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10パーセントの割合を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5パーセントの割合を乗じて計算した金額が、加算されます。

(注3) 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

2 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。

税金の納付手続については、「国税の納付手続」を参照してください。

3 この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)

手続き

申告先等

所轄税務署

注意事項

令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る更正の請求書および修正申告書については、更正前または修正前の課税標準等の記載が不要となります(修正申告の際には、申告書第5表(修正申告・別表)は不要となります。)。

根拠法令等

通法19、23、35、60、65、66、措法94、平28改正通法附則54、令4通則法改正附則202

関連リンク

◆パンフレット・手引き

◆関連する税務手続

◆各種様式

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《所得税》

関連コード

QAリンク

  1. Q 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。