[令和5年4月1日現在法令等]

保険契約内容を転換した場合の課税

Q1

養老保険に加入していましたが、保障期間を長くするため終身保険に転換しようと思います。転換方法は転換価格を一時払い保険料として充当する方法がとられます。税金の課税関係はどのようになるのでしょうか。

A1

次のいずれにも該当するときは実質的に契約内容の変更であり、転換に伴う所得税および贈与税の課税関係は生じません。

(1) 転換前契約と保険契約者及び被保険者が同一であること

(2) 契約者配当の権利を引き継ぐこと

(3) 転換前契約の死亡保障の範囲内(死亡保険金、保険期間)での危険選択を行わないこと

(4) 告知義務違反による契約解除や自殺による保険金支払免責等の場合での転換前契約への復帰が認められること

(5) 転換前契約を解約処理するものでないこと

(昭53直資2-36)

保険契約内容を変更(減額)した場合の課税

Q2

一時払いの終身保険を減額した場合、減額した保険金額に対応する精算金が支払われます。保険料負担者と精算金の受け取る者が同一人の場合、この精算金は一時所得に該当することとなると思いますが、一時所得の総収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。

A2

「その収入を得るために支出した金額」には、既払保険料×減額部分の保険金額÷減額前の保険金額により算出する考え方もありますが、一時所得は臨時・偶発的な所得であることから、継続的に収入があることを前提とした按分方式は、その所得計算になじまないと考えられます。
むしろ、既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。
したがって、精算金のうち既払保険料を超える部分が一時所得となります。

(所法34、所令183、所基通34-1、昭53直資2-36)

関連リンク

関連する質疑応答《所得税》

一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算

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