[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の黒字の所得金額から差し引くことができます(損益通算)。

ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、損益通算の対象となりません。

1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの

2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

特定組合員等の不動産所得の損益通算

不動産所得を生ずべき事業を行う民法組合等の特定組合員(個人組合員のうち、組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、契約を締結するための交渉等を自ら執行する組合員以外のもの)または信託の受益者である個人が、組合事業または信託から生じた不動産所得の損失については、生じなかったものとみなされ、他の不動産所得の黒字から差し引くことができませんし、損益通算の対象にもなりません。

(注1)民法組合等とは、民法第667条に規定する組合契約や投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条に規定する投資事業有限責任組合契約(外国におけるこれらに類する契約を含みます。)に基づく組合等をいいます。

(注2)組合事業または信託から生じる不動産所得がある人は、組合事業ごとまたは信託ごとに収支に係る一定の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。

国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例

令和3年以後の各年において、国外中古建物の不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。

これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)および不動産所得以外の所得との損益通算はできません。

根拠法令等

所法69、所令178、措法41の4、41の4の2、41の4の3、措令26の6の2、措規18の24

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。