[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

青色申告者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその年分の総所得金額に係る所得税額から控除することを認めるものです。

試験研究費の額

この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費および経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。

用語の説明

(1) 「増減試験研究費割合」とは、増減試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。

(2) 「増減試験研究費の額」とは、適用年の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した額をいいます。

(3) 「比較試験研究費の額」とは、適用年前3年以内の各年分の試験研究費の額を平均した額をいいます。

(4) 「調整前事業所得税額」とは、次の算式により計算した金額をいいます。

総所得金額に係る所得税額(注1) × 事業所得の金額 / i+ii(注2)

i…事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額

ii…総合課税の長期譲渡所得の2分の1の金額と一時所得の2分の1の金額の合計額

(注1)「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいいます。

(注2)上記の算式中の分母は、損益通算や純損失等の繰越控除等をする前の黒字の所得金額の合計額です。

(5) 「試験研究費割合」とは、適用年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいいます。

(6) 「平均売上金額」とは、適用年分およびその年前3年以内の各年分の売上金額の平均額をいいます。

(7) 「特別試験研究費の額」とは、試験研究費のうち国の試験研究機関や大学その他の者と共同して行う試験研究などに係る試験研究費の額で一定のものをいいます。

(8) 「基準年比売上金額減少割合」とは、適用年の年分の売上金額が令和元年分の売上金額に満たない場合のその満たない部分の金額の令和元年分の売上金額に対する割合をいいます。

(9) 「基準年試験研究費の額」とは、令和元年分の試験研究費の額をいいます。

対象者または対象物

青色申告書を提出する個人

対象期間

適用の対象となる期間(年度)

この制度の適用対象年分は、事業を廃止した日の属する年分以外の年分です。

計算方法・計算式

税額控除額の計算(令和6年分から令和8年分)

(1) 試験研究費の総額に係る税額控除

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合

(注1) 税額控除割合は、次の区分に応じて定める割合(小数点以下3位未満切捨て)です。

イ 増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合

11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 <14%が上限>

ロ 増減試験研究費割合が12パーセント以下の場合

11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25 <1%が下限>

ハ 事業を開始した年(相続または包括遺贈により当該事業の承継した年を除きます。)および比較試験研究費の額が零の場合

8.5%

(注2) 税額控除額の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額が控除限度額となります。

(注3) 令和6年分から令和8年分において、試験研究費割合(試験研究費の売上高に占める割合)が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりです。

<税額控除割合>

税額控除割合<14%が上限> = 税額控除割合+(税額控除割合×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

(注4) 令和6年分から令和8年分において、以下のイからハのいずれかに該当する場合、税額控除額の控除限度額は、上記(注2)によらず、以下のとおりとなります。なお、事業を開始した年は除きます。

<控除限度額>

イ 増減試験研究費割合が4パーセントを超える場合

控除限度額 = 調整前事業所得税額の25%相当額 + (調整前事業所得税額 × (増減試験研究費割合-4%)×0.625<5%が上限>)

ロ 増減試験研究費割合がマイナス4パーセントを超える場合

控除限度額 = 調整前事業所得税額の25%相当額 - (調整前事業所得税額 × (増減試験研究費割合-4%)×0.625<5%が上限>)

※ 上記の算式における増減試験研究費割合は-(マイナス)を付けない値です。

ハ 試験研究費割合が10パーセントを超える場合

控除限度額 = 調整前事業所得税額の25%相当額 + (調整前事業所得税額 × (試験研究費割合-10%)×2<10%が上限>)

ニ 上記イおよびハのいずれにも該当する場合には、いずれか高い方の金額となります。

(2) 中小企業技術基盤強化税制における税額控除

中小事業者については、上記(1)に代えて、次の算式により算出された額を控除することができます。

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合(12%)

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額となります。

(注1) 令和6年分から令和8年分において、増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。なお、試験研究費割合が10パーセントを超える場合を除きます。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+((増減試験研究費割合-12%)×0.375)

(注2) 令和6年分から令和8年分において、試験研究費割合が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。なお、増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合を除きます。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+(12%×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

(注3) 令和6年分から令和8年分において、増減試験研究費割合が12パーセントを超え、かつ、試験研究費割合が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+{(増減試験研究費割合-12%)×0.375×(1+控除割増率)+12%×控除割増率}

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

(注4) 令和6年分から令和8年分における控除限度額は以下のとおりとなります。

イ 増減試験研究費割合が12パーセントを超える場合

調整前事業所得税額の35%相当額

ロ 試験研究費割合が10パーセントを超える場合(上記イに該当する場合を除きます。)

調整前事業所得税額の25%相当額+(調整前事業所得税額×{(試験研究費割合-10%)×2<10%が上限>})

(3) 特別試験研究費に係る税額控除

試験研究費の額のうち、特別試験研究費の額(上記(1)または(2)の適用を受ける特別試験研究費の額は除きます。)については、次のイ、ロおよびハにより算出された額の合計額を控除します。

イ  特別試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学その他これらに準ずる者と共同し、またはこれらの者へ委託して行う試験研究費の額×30%により算出された額

ロ 特別試験研究費の額のうち(特別)新事業開拓事業者等と共同して行う試験研究または(特別)新事業開拓事業者等に委託する試験研究で、革新的なものまたは国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額(イの額を除きます。)×25%により算出された額

ハ 特別試験研究費の額のうちイおよびロ以外の金額×20%により算出された額

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の10パーセント相当額となります。なお、この税額控除限度額は上記(1)および(2)とは別枠です。

税額控除額の計算(令和4年分・令和5年分)

(1) 試験研究費の総額に係る税額控除

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合

(注1) 税額控除割合は、次の区分に応じて定める割合です。

イ 増減試験研究費割合が9.4パーセントを超える場合

10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35 <14%が上限>

ロ 増減試験研究費割合が9.4パーセント以下の場合

10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175 <2%が下限>

ハ 事業を開始した年(相続または包括遺贈により当該事業の承継した年を除きます。)および比較試験研究費の額が零の場合

8.5%

(注2) 税額控除額の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額が控除限度額となります。

(注3) 令和4年分および令和5年分において、試験研究費割合(試験研究費の売上高に占める割合)が10パーセントを超える場合は、次のとおりです。

<税額控除割合>

税額控除割合<14%が上限> = 税額控除割合+(税額控除割合×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

<控除限度額>

控除限度額 = 調整前事業所得税額の25%相当額 + (調整前事業所得税額 × (試験研究費割合-10%)×2<10%が上限>)

(注4) 令和4年分および令和5年分において、基準年比売上金額減少割合が2パーセント以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分の控除限度額について、調整前事業所得税額の5パーセント相当額を加算することとされています。なお、上記(注3)の控除限度額の計算と重複適用が可能です。

(2) 中小企業技術基盤強化税制における税額控除

中小事業者については、上記(1)に代えて、次の算式により算出された額を控除することができます。

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合(12%)

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額となります。

(注1) 令和4年分および令和5年分において、増減試験研究費割合が9.4パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。なお、試験研究費割合が10パーセントを超える場合を除きます。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+((増減試験研究費割合-9.4%)×0.35)

(注2) 令和4年分および令和5年分において、試験研究費割合が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。なお、増減試験研究費割合が9.4パーセントを超える場合を除きます。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+(12%×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

(注3) 令和4年分および令和5年分において、増減試験研究費割合が9.4パーセントを超え、かつ、試験研究費割合が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+{(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35×(1+控除割増率)+12%×控除割増率}

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

(注4) 令和4年分および令和5年分における控除限度額は以下のとおりとなります。

イ 増減試験研究費割合が9.4パーセントを超える場合

調整前事業所得税額の35%相当額

ロ 試験研究費割合が10パーセントを超える場合(上記イに該当する場合を除きます。)

調整前事業所得税額の25%相当額+(調整前事業所得税額×{(試験研究費割合-10%)×2<10%が上限>})

(注5) 令和4年分および令和5年分において、基準年比売上金額減少割合が2パーセント以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分の控除限度額について、調整前事業所得税額の5パーセント相当額を加算することとされています。なお、上記(注4)の控除限度額の計算と重複適用が可能です。

(3) 特別試験研究費に係る税額控除

試験研究費の額のうち、特別試験研究費の額(上記(1)または(2)の適用を受ける特別試験研究費の額は除きます。)については、次のイ、ロおよびハにより算出された額の合計額を控除します。

イ  特別試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学その他これらに準ずる者と共同し、またはこれらの者へ委託して行う試験研究費の額×30%により算出された額

ロ 特別試験研究費の額のうち新事業開拓事業者等と共同して行う試験研究または新事業開拓事業者等に委託する試験研究で、革新的なものまたは国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額(イの額を除きます。)×25%により算出された額

ハ 特別試験研究費の額のうちイおよびロ以外の金額×20%により算出された額

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の10パーセント相当額となります。なお、この税額控除限度額は上記(1)および(2)とは別枠です。

税額控除額の計算(令和2年分・令和3年分)

(1) 試験研究費の総額に係る税額控除

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合

(注1) 税額控除割合は、次の区分に応じて定める割合です。

イ 増減試験研究費割合が8パーセントを超える場合

9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3<14%が上限>

ロ 増減試験研究費割合が8パーセント以下の場合

9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175<6%が下限>

ハ 事業を開始した年(相続または包括遺贈により当該事業の承継した年を除きます。)および比較試験研究費の額が零の場合

8.5%

(注2) 税額控除額の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額が控除限度額となります。

(注3) 令和2年分および令和3年分において、試験研究費割合(試験研究費の売上高に占める割合)が10パーセントを超える場合は、次のとおりです。

<税額控除割合>

税額控除割合<14%が上限> = 税額控除割合+(税額控除割合×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

<控除限度額>

控除限度額 = 調整前事業所得税額の25%相当額 + (調整前事業所得税額 × (試験研究費割合-0.10)×2<10%が上限>)

(2) 中小企業技術基盤強化税制における税額控除

中小事業者については、上記(1)に代えて、次の算式により算出された額を控除することができます。

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合(12%)

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額となります。

(注1) 令和2年分および令和3年分において、増減試験研究費割合が8パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりとなります。

税額控除割合<17%が上限> = 12%+((増減試験研究費割合-8%)×0.3)

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の35パーセント相当額となります。

(注2) 令和2年分および令和3年分において、試験研究費割合が10パーセントを超える場合の税額控除割合および控除限度額は、次のとおりとなります。

<税額控除割合>

イ 増減試験研究費割合が8パーセントを超える場合((注1)に該当する場合)

税額控除割合<17%が上限> = A+(A×控除割増率)

※ A=(注1)の税額控除割合<12%+((増減試験研究費割合-8%)×0.3)>

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

ロ 増減試験研究費割合が8パーセント以下の場合

税額控除割合 = 12%+(12%×控除割増率)

※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5

<控除限度額>

調整前事業所得税額の25%相当額+(調整前事業所得税額×{(試験研究費割合-10%)×2<10%が上限>}

(3) 特別試験研究費に係る税額控除

試験研究費の額のうち、特別試験研究費の額(上記(1)または(2)の適用を受ける特別試験研究費の額は除きます。)については、次のイ、ロおよびハにより算出された額の合計額を控除します。

イ 特別試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学その他これらに準ずる者と共同し、またはこれらの者へ委託して行う試験研究費の額×30%により算出された額

ロ 特別試験研究費の額のうち新事業開拓事業者等と共同して行う試験研究または新事業開拓事業者等に委託する試験研究で、革新的なものまたは国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うもの(令和3年4月1日以後に支出されるものに限ります。)に係る試験研究費の額(イの額を除きます。)×25%により算出された額

ハ 特別試験研究費の額のうちイおよびロ以外の金額×20%により算出された額

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の10パーセント相当額となります。この税額控除限度額は上記(1)および(2)とは別枠です。

税額控除額の計算(平成30年分・令和元年分)

(1) 試験研究費の総額に係る税額控除

税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合

(注1) 税額控除割合は、次の区分に応じて定める割合です。

イ 増減試験研究費割合が5パーセントを超える場合

9%+(増減試験研究費割合-5%)×0.3

<平成30年分および令和元年分は14パーセントが上限>

ロ 増減試験研究費割合が5パーセント以下の場合

9%-(5%-増減試験研究費割合)×0.1<6%が下限>

ハ 事業を開始した年(相続または包括遺贈により当該事業の承継した年を除きます。)および比較試験研究費の額が零の場合

8.5%

(注2) 控除限度額は、次のとおりです。

イ 試験研究費割合が10パーセント以下の場合

調整前事業所得税額の25パーセント相当

ロ 試験研究費割合が10パーセントを超える場合

調整前事業所得税額の25パーセント +( 調整前事業所得税額 × (試験研究費割合 - 0.10) × 2<10%が上限>)

(2) 中小企業技術基盤強化税制における税額控除

中小事業者については、上記(1)に代えて、次の算式により算出された額を控除することができます。

イ 増減試験研究費割合が5パーセント以下の場合

税額控除額 = 試験研究費の額 × 12%

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額となります。

ロ 増減試験研究費割合が5パーセントを超える場合

税額控除額=試験研究費の額 × (12%+(増減試験研究費割合-5)×0.3

<下線部は17パーセントが上限>

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の35パーセント相当額となります。

(注) 試験研究費割合が10パーセント超の場合の控除限度額は、以下のとおりとなります。

調整前事業所得税額の25パーセント + 調整前事業所得税額 × ((試験研究費割合-0.10)×2<10パーセントが上限>)により計算した金額

(3) 特別試験研究費に係る税額控除

試験研究費の額のうち、特別試験研究費の額(上記(1)または(2)の適用を受ける特別試験研究費の額は除きます。)がある場合については、次のイおよびロにより算出された額の合計額を控除します。

イ  特別試験研究費の額のうち、国の試験研究機関や大学その他これらに準ずる者と共同し、またはこれらの者へ委託して行う試験研究費の額×30%により算出された額

ロ 特別試験研究費の額のうちイ以外の金額×20%により算出された額

税額控除の控除限度額は、調整前事業所得税額の5パーセント相当額となります。この税額控除限度額は上記(1)および(2)とは別枠です。

(4) 試験研究費が増加した場合等の税額控除

令和元年分までの各年分において、適用年分の試験研究費の額が平均売上金額の10パーセントを超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から10パーセントを控除した割合に0.2を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除します。

税額控除の控除限度額は調整前事業所得税額の10パーセント相当額となります。

手続き

申告等の方法

この制度の適用を受けるためには、適用を受ける試験研究費の額等、控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

旧措法10、旧措令5の3、旧措規5の6、平29改正法附則44、措法10、措令5の3、措規5の6、平31改正法附則29、令3改正措令附則6、令5改正法附則25、令5改正措令附則2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。