[令和5年4月1日現在法令等]

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用

Q1

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は政党等寄附金特別控除の対象になりますか。

A1

政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金パーティーの対価として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、パーティー券を購入した費用は政党等寄附金特別控除の対象にはなりません。

政党の党費や後援会の会費

Q2

政党の党費や後援会の会費は、政党等寄附金特別控除の対象になりますか。

A2

政党の党費や後援会の会費は、継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、政党の党費や後援会の会費は政党等寄附金特別控除の対象にはなりません。

労務の無償提供や事務所の無償提供

Q3

政治活動に関する寄附のうち、労務の無償提供や事務所の無償提供は、政党等寄附金特別控除の対象になりますか。

A3

労務の無償提供や事務所の無償提供などは経済的利益の供与に当たり、租税特別措置法第41条の18第1項に規定されている「寄附に係る支出金」には該当しません。
したがって、労務の無償提供や事務所の無償提供は、政党等寄附金特別控除の対象にはなりません。

政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え

Q4

確定申告において政党等寄附金特別控除の適用を受けていましたが、後日、寄附金控除の方が有利であることが分かりました。

この場合、更正の請求により寄附金控除への選択替えが認められますか。

A4

更正の請求は、税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合、またはその計算に誤りがあった場合にすることができます。

政党等寄附金特別控除を選択して申告したことは、上記のいずれの場合にも当たりませんので、更正の請求による寄附金控除への選択替えは認められません。

(措法41の18、通法23)

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