[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者控除対象扶養親族の年齢および同居の有無等により次の表のとおりになります。

平成30年分以後の配偶者控除額

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者 48万円

扶養控除額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

根拠法令等

所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆関連する質疑応答事例《所得税》

「同居」の範囲(長期間入院している場合)

死亡した配偶者の父母に係る扶養控除

関連コード

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