[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

控除できる掛金は次の3つです。

(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)

(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)

小規模企業共済等掛金控除の金額

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

手続き

申告等の方法

この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書または、電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元バーコードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付または提示する必要があります。ただし、年末調整で控除された場合はその必要はありません。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。

申告先等

所轄税務署または勤務先

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

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必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

根拠法令等

所法75、120、196、所令208の2、262、319、平成29年国税庁告示10号

お問い合わせ先

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