[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税、所得税

概要

消費税および地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。

ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。

なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。

2以上の所得を生ずべき業務を行う場合

個人が不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得(以下「事業所得等」といいます。)を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに税抜経理方式または税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。

(注)譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に供していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。

収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合

個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、繰延資産、棚卸資産および山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、または販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、税込経理方式を適用することができます。

また、固定資産等のうち棚卸資産または山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産および繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。

(注1)税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等または個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。

例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。

(注2)売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、固定資産等の取得に関する取引および経費等の支出に関する取引について税抜経理方式を適用することはできません。

(注3)税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行いますが、課税仕入れに係る消費税額の計算につき消費税法施行令第46条第2項の規定の適用を受ける場合(帳簿積上げ計算を行う場合)を除き、その経理処理をその年の12月31日において一括して行う(期末一括税抜経理方式)ことができます。

根拠法令等

平元.3直所3-8外

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