[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税、所得税、法人税

概要

消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額または還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

なお、簡易課税制度を適用した場合の経理処理についてはコード6513「簡易課税制度の適用と経理処理」で、控除対象外消費税額等の処理についてはコード6921「控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」で説明しています。

税抜経理方式を選択適用した場合

事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合、消費税等が課される取引については税抜金額で計上し、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。

原則として、納付すべき税額または還付を受ける税額は、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除して計算しますので、所得税または法人税の課税所得金額には影響しません。

その課税期間を含む年または事業年度において、納付すべき税額は未払消費税等として、還付を受ける税額は未収消費税等として計上します。

税込経理方式を選択適用した場合

事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額または収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。

このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。

この場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

(1)申告に係るもの

その申告書が提出された日の属する年または事業年度

(2)更正または決定に係るもの

その更正または決定があった日の属する年または事業年度

なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。

また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合または収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額または益金の額に算入します。

根拠法令等

平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1

関連コード

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