[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

この納税地は、原則として、次の場所です。

国内取引に係る納税地

(1) 法人の納税地

イ 内国法人:その法人の本店または主たる事務所の所在地

ロ 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

(注) 人格のない社団等の本店または主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ次によります。

(イ) 定款、寄附行為、規則、規約等に本店または主たる事務所の所在地の定めがある場合:その定款等に定められている所在地

(ロ) (イ)以外の場合:その事業の本拠として代表者または管理人が駐在し、その人格のない社団等が行う業務が企画されている場所 (その場所が転々と移転する場合には、代表者または管理人の住所)

(2) 個人事業者の納税地

イ 国内に住所を有する者:その住所地

ロ 国内に住所を有せず居所を有する者:その居所地

ハ 国内に住所および居所を有せず事務所等を有する者:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

(注) 所得税の納税地について、住所および居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所または居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地または事務所等の所在地となります。

二 事業者が死亡した場合:その死亡当時における死亡した者の消費税の納税地

(3) 納税地の指定

(1)および(2)による納税地が、その事業者の行う資産の譲渡等の状況からみて納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長または国税庁長官は納税地を指定することができます。

外国貨物に係る納税地

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地です。

(注)関税法第67条の19<輸入申告の特例>の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る納税地は、当該輸入申告に係る税関長の所属する税関の所在地とされています。

根拠法令等

消法20~23、26、輸徴法21①、通法21、消令42~44、消基通2-2-1

関連コード

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