[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、通常、建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日の工事原価の額に算入しないで、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替えて損金の額に算入する方法が採られています。

消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。

対象者

事業者(免税事業者を除く)

根拠法令等

消法30、消基通11-3-1、11-3-5

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