[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。

しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

課税売上割合に準ずる割合の算定

具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

課税売上割合に準ずる割合の適用範囲

課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。

例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

(1) 事業の種類の異なるごと

(2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと

(3) 事業に係る事業場の単位ごと

これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

対象者または対象物

事業者(免税事業者を除く)

手続き

申告等の方法

課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

ただし、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされ、当該課税期間から課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができます。

なお、承認審査には一定の期間を要しますので、承認申請書は、時間的余裕をもって提出してください。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請手続

関連コード

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