[令和5年10月1日現在法令等]

事業者が「事業として」行うものとは

Q1

給与所得者が副業として行っている店舗の貸付けは、課税の対象となりますか。

A1

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としていますが、この場合の「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ、独立して行うことをいい、その規模は問いません。 したがって、店舗の賃貸は「事業」に該当しますから、消費税の課税対象となります。

(消法2、4、消基通5-1-1)

個人事業者が居住している家屋の売却

Q2

個人事業者が居住している家屋を売却した場合、課税の対象となりますか。

A2

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されますが、個人事業者が生活の用に供している資産の売却は、「事業として」行うものではないので消費税の課税の対象とはなりません。

(消法2、4、消基通5-1-1)

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