[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

登録免許税

概要

平成28年4月1日以後に発生した自然災害(注)により被害を受けた方等が受ける登記については、次のような登録免許税を免除する措置があります。

(注)自然災害とは、被災者生活再建支援法の適用を受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。(被災者生活再建支援法の適用を受ける自然災害の具体的な内容については、「自然災害により被害を受けた被災自動車に係る自動車重量税の還付に関するQ&A(平成29年4月)」(PDF/313KB)の問1(自然災害の意義)をご参照ください。)

被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置

自然災害により住宅、工場または事務所等の建物に被害を受けた方(以下「建物被災者」といいます。)またはその相続人、その合併法人等が、滅失した建物または損壊したため取り壊した建物(以下「滅失建物等」といいます。)に代わるものとして新築または取得をした建物(以下「被災代替建物」といいます。)の所有権の保存または移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。

被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置

建物被災者等が、上記「被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権または地上権もしくは賃借権の取得をした場合において、その土地(一定の面積内に限ります。)の所有権の移転または地上権もしくは賃借権の設定もしくは移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。

再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置

上記「被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」および「被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置」の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含みます。)が行われる場合またはその対価の支払いが賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(その保証に係る求償権を含みます。)またはその賦払金に係る債権を担保するために受けるその資産を目的とする抵当権の設定の登記については、上記「被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」の適用を受ける被災代替建物、または、上記「被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置」の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の保存登記・移転登記等と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。

対象者または対象物

自然災害により被害を受けた方

手続き

上記の免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際に、登記申請書にそれぞれ必要な書類を添付しなければなりません。

上記の免除措置および手続きについては、詳しくは、「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」(PDF/374KB)をご覧ください。

根拠法令等

措法84の4、84の5、措令44の2、44の3、措規31の8、31の9

関連リンク

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

関連コード

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