[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

店舗併用住宅とは、1つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている家屋をいいます。

個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のように特例の適用を受けることができます。

(注)居住の用に供している部分の計算方法は、コード3452「店舗併用住宅を売ったときの特例」で説明しています。

なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90パーセント以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例の適用を受けることもできます。

特例内容

(1)居住用部分

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例居住用財産を買い換えたときの特例などの特例の適用を受けることができます。

(2)店舗用部分

事業用の資産を買い換えたときの特例の適用を受けることができます。

対象者または対象物

店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた方

根拠法令等

措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-6、36の2-23、37-4

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

居住用財産の譲渡所得の課税の特例

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等

関連コード

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