[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

登録免許税

概要

登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。

(注)平成28年4月1日以後に発生した自然災害を受けた時の登録免許税の取扱いについては、コード8012「災害を受けたときの登録免許税の取扱い」をご覧ください。

納税義務者

登記や登録等を受ける者

納税地

納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地

課税標準および税率

詳細はコード7191「登録免許税の税額表」をご確認ください。

不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。

納付

登録免許税は、次の方法により納付します。

(注) 登記や登録等によって、利用できる納付の方法や納付の期限が異なります。詳しくは、その登記や登録等の申請・届出等手続を所管する各省庁等のホームページ等でご確認ください。

1 現金納付

現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書等に貼り付けて提出します。

2 印紙納付

税額が30,000円以下の場合等には印紙納付をすることができます。

3 キャッシュレス納付

キャッシュレス納付の方法として、次のようなものがあります。

(1) インターネットバンキング等

登記機関から得た納付情報(ペイジーで使用する番号)によりインターネットバンキングや金融機関のATMを利用して納付します。

(2) クレジットカード等

登記や登録等を所管する省庁の長が指定したクレジットカード、電子マネー、QRコード等により納付します。

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

根拠法令等

登法2、3、8、9、21~24の3、登法別表第一、登規23、23の2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。