[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

契約書や領収証などの印紙税の課税文書に所定の印紙税額を超える収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

還付の対象となるもの

1 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

2 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの

3 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

なお、収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。

また、還付金に係る請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過することによって消滅しますので、文書を作成した日から5年を経過したものについても還付の対象とはなりません。

収入印紙の交換制度(郵便局)

汚損しまたはき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。

この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。

なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。

手続き

申請の方法

印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入のうえ、納税地の所轄税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書が必要となります。

申請先

納税地の所轄税務署

提出書類等

・ 印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書

・ 印紙税が過誤納となっている文書

注意事項

還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに日数がかかります。

根拠法令等

印法14、印令14、印基通115

関連リンク

◆パンフレット・手引き

収入印紙の交換と印紙税の還付について(令和5年6月)

◆関連する税務手続

[手続名]印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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